工場や事務所ビル等で電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備等は、電気事業法により その建物の所有者(設置者)は専門的な知識を持った電気主任技術者を確保し、保安規程の作成を含めた各種の届出を国に行い、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保する事が義務となっております。また定期的な点検の実施箇所、方法及び頻度は、保安規程に明記することが必要です。それらの規定に沿って確実に点検を実施することが設置者の義務となっております。
受付時間 8:30~17:00
対応エリア
東京都23区、神奈川県、埼玉県
千葉県、茨木県、群馬県、栃木県