よくある質問

受電設備の点検はしなければいけないのですか?

工場や事務所ビル等で電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備等は、電気事業法により その建物の所有者(設置者)は専門的な知識を持った電気主任技術者を確保し、保安規程の作成を含めた各種の届出を国に行い、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保する事が義務となっております。また定期的な点検の実施箇所、方法及び頻度は、保安規程に明記することが必要です。それらの規定に沿って確実に点検を実施することが設置者の義務となっております。

電気事業法第42条抜粋

  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 経済産業大臣は、事業用電気工作物を工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
  4. 事業用電気工作物を設置する者及びその従事者は、保安規程を守らなければならない。
電気主任技術者を選任しているのになぜ受電設備の点検を外注しなければいけないのですか?
年次点検や精密点検では専門的な計測器や点検技術が必要になります。また複数名での作業が必須となり、選任の電気主任技術者が指揮し、外注の業者が点検作業を実施する事が一般的です。
点検担当者について教えて下さい。
当社の電気の点検担当者は、他社からの派遣社員などではなく、実務経験豊富な正社員で構成されています。また社員教育や新技術への取り組みも積極的に行っております。
点検以外の相談も受け付けてもらえますか?
点検担当者は点検作業だけに限らず、修理・改修・増設など、豊富な知識と経験を生かし、最適なアドバイスが出来るよう日々勉強していますので電気のことなら相談ください。

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